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河川の使用
河川の使用許可とは?
河川は他人の使用を妨げない範囲内であれば、誰でも自由に使用することができます。(例:河川敷の散策など)
しかし、河川敷地に工作物を設置すること、河川から取水することなど、河川管理に影響を及ぼす行為は、河川法(昭和39年法律第167号)及び網走市普通河川管理条例(平成12年3月30日)の定めにより、事前に河川管理者の許可を得る必要があります。
区分 | 内容 | 使用例 | 河川管理者の許可 | |
---|---|---|---|---|
自由使用 | 一般的に認められている河川使用 (ただし、他人の使用を妨げない範囲内に限る) |
河川敷地でのサイクリング、散歩、釣りなど | 不要 | |
特別使用 | 許可使用 | 河川の効用に影響を及ぼすおそれがあるため、一般的にはその使用を禁止 または制限し、個別の申請に基づき 河川管理者の許可を受けた者に認める河川使用 |
工作物の設置、竹木の伐採、土地の掘削など | 必要 |
特許使用 | 一般には許されない特別の使用権を設定することにより行われる河川使用 | 流水の占用、河川敷地の占用など | 必要 |
河川使用の許可申請
網走市が管理する河川(普通河川、準用河川)において、特別使用を行う場合は、網走市(普通河川管理者、準用河川管理者)の許可を受ける必要があります。
(注)各河川管理者の管理する河川について知りたい方は 「河川の種類について」へ
内容 | 区分 |
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新たに河川の使用許可を申請する場合 | 「河川使用の許可申請(新規)」へ |
許可期間満了後も継続して河川を使用する場合 | 「河川使用の許可申請(更新)」へ |
河川の使用を廃止する場合 | 「河川使用の許可申請(廃止)」へ |
相続等により、河川使用の地位を承継する場合 | 「河川使用の許可申請(地位承継)」へ |
河川使用の権利を第三者に譲渡する場合 | 「河川使用の許可申請(権利譲渡)」へ |
河川に汚水を排出する場合 | 「汚水排出の届出」へ |
使用許可期間
河川使用の許可期間は、原則5年以内です。占用期間満了後も継続して河川敷地を使用する場合は、更新手続きが必要となります。また、継続して使用しない場合は、占用物件を速やかに撤去して、原状回復させた後、占用廃止手続きが必要となります。
河川占用料の納付
河川の使用許可を受けた者は、「網走市普通河川管理条例(平成12年3月30日条例第4号)」第21条及び「網走市準用河川占用料等徴収条例(平成12年3月30日条例第5号)」第3条の規定により、網走市(河川管理者)に「河川占用料」を納付しなければなりません。
河川の占用等に伴う交通規制の許可申請
河川敷地の占用等に伴う工事等により、網走市の管理する道路(市道、管理道路)に交通規制を行う場合は、事前に網走市(道路管理者)の許可が必要となります。
「交通規制」へ